遊漁規則
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益田川上流漁協 遊漁規則
益田川上流漁業協同組合内共
第30号第五種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条
この規則は、益田川上流漁業協同組合(以下「組合」という。)の有する内共第30号第五種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、あまご、いわな、にじます、こい、ふな、うなぎ、おいかわ、うぐい、あじめどじょう及びかじかをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条
漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
- 番前項の規定による申請は、手釣、竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又はオンラインシステムによりしなければならない。
- 組合は、第一項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣による遊漁の場合には第12条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第12条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
- 遊漁者は、直ちに、第8条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
(キャッチアンドリリース区間の設置)
第3条
次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間において、採捕した魚を所持し、又は販売を行うことはできず、採捕した場で再放流しなければならない。
| ア 魚種 |
|
|---|---|
| イ 区域 |
|
- 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(漁具・漁法の制限)
第4条
次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
| 漁具・漁法 |
|
|---|---|
| 規模 |
|
(遊漁期間)
第5条
次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければならない。
| 漁業の名称 | 期間 |
|---|---|
| あゆ | 5月11日以降で組合が定めて公示する日から12月31日まで |
| あまご、いわな | 3月1日から9月30日まで |
| うぐい | 6月1日から翌年3月31日まで |
|
こい、ふな、うなぎ、 おいかわ、あじめどじょう、かじか、にじます |
1月1日から12月31日まで |
- 前項の公表は、この組合の掲示板に掲示するほか、組合のウェブサイトにて公表するものとする。
(禁止区域)
第6条
前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は、遊漁をしてはならない。
| ア 区域 |
|
|---|---|
| イ 期間 | 1月1日から12月31日まで |
| ウ 魚種 | 全魚種 |
(全長の制限)
第7条
次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
| 魚種 | 全長 |
|---|---|
| いわな、あまご | 15センチメートル |
| こい | 20センチメートル |
| うぐい | 10センチメートル |
| うなぎ | 30センチメートル |
| ふな | 6センチメートル |
(遊漁料の額及び納付方法)
第8条
遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が中学生以下のときは無料、75歳以上、女性又は肢体不自由者で身体障害者手帳2級以上所持のときは同号に掲げる額の七割で100円未満は切り上げに相当する額とする。次項ただし書に規定する方法により納付するときは、現場加算料を加算した額とする。
一 手釣、竿釣による遊漁の場合
| 魚種 | あゆ |
|---|---|
| 漁具・漁法 | 手釣・竿釣 |
| 遊漁料 |
1日 3,000円 1年 16,000円 |
| 魚種 | 雑魚※1 |
|---|---|
| 漁具・漁法 | 手釣・竿釣 |
| 遊漁料 |
1日 1,500円 1年 8,000円 |
※1 雑魚とは、あまご、いわな、うぐい、にじます、こい、ふな、うなぎ、おいかわ、あじめどじょう、かじかのすべて。
二 現場加算の場合
| 魚種 | あゆ |
|---|---|
| 漁具・漁法 | 手釣・竿釣 |
| 現場加算料 |
3,000円 |
| 魚種 | 雑魚※1 |
|---|---|
| 漁具・漁法 | 手釣・竿釣 |
| 現場加算料 |
1,500円 |
※1 雑魚とは、あまご、いわな、うぐい、にじます、こい、ふな、うなぎ、おいかわ、あじめどじょう、かじかのすべて。
三 第3条で規定するキャッチアンドリリースの場合
| 魚種 | いわな、あまご、にじます、うぐい |
|---|---|
| 漁具・漁法 | 手釣・竿釣(エサ釣り、ルアー釣り、毛針釣り) |
- 遊漁料は、組合が指定する遊漁券取扱所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
(遊漁承認証に関する事項)
第9条
組合は、第2条第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証(オンラインシステムにより発行されるものを含む。)を遊漁者に交付するものとする。
- 承認を受けた者の氏名、住所
- 承認期間
- 魚種
- 漁具・漁法
- 遊漁区域
- 遊漁料の額
- 注意事項
- その他参考となるべき事項
- 発行者名
- 前項(1.)に規定する事項は、日釣遊漁承認証においてこれを省略することができる。
- 遊漁承認証の交付は、前条第2項に規定する場所、組合が指定するオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。
- 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条
遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
- 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
- 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
- 遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等のために行う採捕量の調査等に協力するものとする。
(漁場監視員)
第11条
漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。
- 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
- 氏名
- 有効期間
- 注意事項
- その他必要な事項(組合の実情に応じて記載すること。)
- 発行者名
(違反者に対する措置)
第12条
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。
附則 この規則は、令和6年1月1日から施行する。


